出産:各種手続き
様々な分娩方法や、出産にまつわる手続きなど、出産計画に役立つ情報はこちらです。
Q.01出生届
- Q
- 出生届を提出するときに、出生届以外に必要なものはあるのでしょうか?
- A
- 出生届の書類以外に、母子手帳と印鑑が必要です。出生届は出産後14日以内に提出しますが、その際に、母子手帳に出生の届け出があったことを証明する記載を行います。提出する日に母子手帳を忘れると、後日、持参して届け出の証明をしてもらう必要があるため、くれぐれも忘れないように注意しましょう。
特に入院が長引く場合は、ご主人が出生届を提出する可能性が高いので、母子手帳を忘れずに手渡すことが大切です。
Q.02出生通知票
- Q
- 出生通知票は、いつ頃どこへ提出すれば良いのでしょうか?
- A
- 地域によっては、母子手帳の別冊に出生通知票のハガキが綴じられています。退院したらできるだけ早く、住民票の置いてある地域の保健センターへ提出するとよいでしょう。出生通知票が保健センターへ届くと、保健センターは必要に応じて新生児訪問や乳幼児健康診査、予防接種のお知らせをします。また、低出生体重児で生まれた赤ちゃんは、母子保健法により届け出が義務づけられているので、必ず保健センターへ提出するようにしてください。
*「出生通知票」:母子手帳の別冊に綴じられているハガキで、出生届けとは別のものです。出生届は、市町村役場の戸籍係に提出します。
Q.03出産後に支給されるお金
- Q
- 出産後に支給されるお金について教えてください。
- A
- 出産後に支給されるお金は、出産育児一時金、出産手当金、確定申告による医療費控除、児童手当金、乳幼児医療補助、育児休業給付金があります。いずれも自分で申請をしないと、支給されない場合が多いので忘れずに申請することが大切です。
妊娠中に産前産後のスケジュール表を作成して、申請方法や金額、条件などをチェックしておき、出産後はスムーズに申請できるようにしておくとよいでしょう。タイミングを外すと支給されないこともあるので、妊娠中にしっかりとチェックしておくことが大切です。
Q.04出産育児一時金
- Q
- 出産育児一時金の対象者と金額について教えてください。
- A
- 出産は病気ではないため健康保険の適用はありませんが、帝王切開や鉗子、吸引などを使用した分娩の場合には健康保険が適用されます。ただし、正常分娩の場合でも健康保険からお金が支給される制度があり、これを出産育児一時金と呼び、健康保険に加入していれば誰でも受け取ることができる制度です。
対象者は、自分自身またはご主人が加入している社会健康保険の被保険者、もしくは国民健康保険加入者で、一律30万円が支給されます。手続きは、社会健康保険の被保険者は会社経由で行い、国民健康保険加入者は住民票のある市区町村役場で行ってください。通常、出生届を提出すると出産育児一時金を申請する書類が渡されます。
Q.05出産手当金
- Q
- 出産手当金の対象者と金額について教えてください。
- A
- 出産手当金を受け取ることができる対象者は、まず自分自身が社会健康保険に1年以上加入している人に限られます。支給される金額は、給与により変動するため個人差があります。計算方法は、<産前42日分+産後56日分×退職前日の給与の6割>が支給されますが、6カ月以内に分娩することが条件となっています。
そのため、出産予定日の6カ月直前まで働くと、予定日が超過した場合は受け取ることができないため、ある程度余裕をもって退職するとよいでしょう。手続きは、会社を管轄する社会保険事務所に自分で申請する必要があります。
Q.06確定申告による医療費控除
- Q
- 医療費控除が受けられる金額について教えてください。
- A
- 1年間で10万円以上の医療費を支払った場合は、10万円を超過した分が医療費控除の対象となります。控除対象となる費用、対象外の費用は次のとおりです。
<控除対象となる費用>
通院にかかった費用、薬局で買った薬代、通院のために利用したタクシー代
*必ず領収書をもらっておく
電車やバス代/税務署で所定の用紙に書き込めば控除の対象となる
<控除対象外の費用>
自家用車の駐車代やガソリン代など
Q.07児童手当金
- Q
- 児童手当金が受けられる対象者と金額について教えてください。
- A
- 児童手当金を受け取れる対象者は、厚生年金加入者と国民年金加入者となりますが、これには所得制限があります。以下の要件を満たせば対象となります。
●厚生年金者で妻と子ども2人の家庭:各種控除を差し引いた後の課税所得が475万円以下の人。
●国民年金加入者で妻と子ども2人の家庭:各種控除を差し引いた後の課税所得が284万円以下の人。手続きは、住民票の置いてある市区町村役場で申請し、第1子、第2子とも月額5千円、第3子以降は月額1万円です。6歳の誕生月まで受け取ることが可能なので、該当する人は忘れずに申請しましょう。
Q.08乳幼児医療補助
- Q
- 乳幼児医療補助について教えてください。
- A
- 子どもにかかった医療費は、医療費控除の適用が認められておりますが、支給される期間は各都道府県で異なってきます。0歳児なら無条件で医療費控除が受けられるところもあれば、6歳児まで所得制限なしで医療費控除を受けられるところもあります。
反対に、0歳児から所得制限を設けているところもあります。支給される条件や支給期間などの医療制度については、住民票の置いてある市区町村役場へ問い合わせてみるとよいでしょう。
Q.09育児休業給付金
- Q
- 育児休業給付金について教えてください。
- A
- 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるもので、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6カ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12カ月以上あれば給付を受けることができます。
支給される金額は、「育児休業基本給付金」が育児休業開始前の賃金月額の30%相当額、「育児休業者職場復帰給付金」が育児休業開始前の賃金月額の10%相当額となっており、「育児休業者職場復帰給付金」は、賃金月額の10%相当額×休業していた月数分が職場復帰後6カ月経過時に支給されます。手続きは会社を通じて行います。
Q.10里帰り出産での各種手続き
- Q
- 里帰り出産なのですが、出生届はどこに提出すれば良いのでしょうか?
- A
- 役所間はオンラインでつながっているため、出生届は日本全国どこからでも提出することができます。住民票が置いてある地区、本籍がある地区、出生した地区、またはそれ以外の地区で提出しても構いません。里帰り出産であれば、里帰り先の役所へ提出するとよいでしょう。ただし、住民票の置いてある役所へ提出すると、乳幼児医療証の発行や児童手当などの手続きも一度で済ませることができるというメリットがあります。
そのため、出産時にご主人が里帰り先まで来るようであれば、母子手帳を持ち帰ってもらい、住民票の置いてある市区町村役場で出生届を提出してもらうとよいでしょう。ただし、1ヶ月健診を里帰り先で受けるようであれば、母子手帳が必要になるので、自宅へ戻る時期によって提出する地区を決めてください。
Q.11臍帯血バンク
- Q
- ニュースで臍帯血バンクのことを知ったのですが、どのように登録すればよいのでしょうか?
- A
- 臍帯血とは、赤ちゃんのへその緒やお母さんの胎盤にある血液のことで、移植することにより、白血病で苦しんでいる患者の治療を行うことができます。提供者への負担はなく、骨髄と比べて優れた特徴がありますが、採取する血液量が少ないため、移植の対象は主に子どもとなっています。
実施場所は、大学病院などで行われているところが多く、臍帯血バンクに登録するためには同意書が必要となり、血液を採取するときには、問診に答えてもらうこと、少量の血液を採取すること、アンケートに答えてもらうことになります。採血した血液は無菌で新鮮なまま保存してセンターに送る必要があります。
受け入れる施設では処理能力の問題もあり、一度にたくさん送られてきても処理できません。血液を送る施設と受け入れる施設の連絡をスムーズにして計画的に採取する必要があります。このようなネットワークが試験段階を経て大学病院などをはじめとして、徐々に整備されつつある段階です。